事業実績報告書とは?

国土交通省「貨物自動車運送事業報告規則」の第2条にあるとおり、貨物自動車運送事業者は「事業報告書」と「事業実績報告書」を年に一度、提出しなければなりません。

このうち事業実績報告書は、前年4月1日~3月31日の期間の事業実績について、毎年7月10日までに提出しなければなりません。

事業報告書・事業実績報告書を提出しないとどうなるか?

  • 事業計画変更の届出・認可ができなくなります!

    中国運輸局の公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」には明確に「貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。」が明記されています。

    届出といえば増車・減車や車両入替の手続きが一般だろうと思います。

    事業計画変更認可申請であれば営業所・車庫の移転・新設等の手続きになろうかと思います。

    これらが事業実績報告書の未提出のために受理されなくなる恐れがあります。

    必要
  • 事業報告書の提出が同時期の事業所さま

    事業報告書の提出時期が、事業実績報告書と重なる場合もあります。

    事業報告書は、事業年度の終了から100日以内に提出しなければなりません。

    つまり、3月末日決算の事業者さまであれば、100日後がちょうど7月10日になります。こういった事業者さまは事業報告書と事業実績報告書を同時期に提出することになります。

    こちらも上記のとおり、未提出だと事業計画の変更ができなくなってしまう恐れがあります。

    帳簿チェック
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 10:00~18:00

Access


行政書士久保田勝彦事務所

住所

〒712-8011

岡山県倉敷市連島町連島4307-3

Google MAPで確認する
電話番号

086-441-7320

086-441-7320

FAX番号 086-441-7321
営業時間

10:00~18:00

定休日

日,水

行政書士

久保田 勝彦

登録番号

第20330985号

行政書士登録年

2020年

所属行政書士集団

運送業専門行政書士集団「トラサポ」

一般的に難しいと言われる運送業手続きに特化したサポート体制を整え、無料出張のお打ち合わせを行っております。県外エリアになる場合は別途交通費をいただいておりますが、県内であればどこでもご指定いただけるため、スケジュールに響きにくい環境です。

貨物自動車運送事業の行政手続専門家にお任せください!

営業所や車庫の候補地が適切かどうかなど、手続きの事前調査や運行管理者試験の勉強など、

特に運転者の運行実績が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる改善基準告示)に照らして遵守できているかどうかチェックしたい、ということであれば喜んでご相談に応じます。

お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

関連記事

Related