軽貨物運送は個人事業でも始められます。
運送業はいま、人手不足で悩んでいます。
現在、通信販売の配達量が右肩あがりで増えているため配送員は常に不足しています。そのため宅配業者は個人事業主に運送委託をしているのが実情です。
貨物軽自動車運送事業、いわゆる軽貨物運送は軽貨物車両が1台あれば始めることができます。
令和4年10月1日からは、軽乗用車でも認められる方針が決定されており、ますます軽貨物運送を始めやすくなっています。
配送員の実務は体力勝負な面があります。
それでも! という方は貨物軽自動車運送事業を始めてみませんか?
※お持ちの軽自動車が軽貨物なのか軽乗用なのかは車検証で確認できます。
運送業手続きをメインに取扱う弊所にお任せください
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軽貨物を始めるには運輸局に届出書を提出する必要があります。
貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸局に届出書を提出しなければなりません。書類は運輸局のウェブサイトからダウンロードすることができます。書き方も同ページ内に掲載されているので、見様見真似でも記入することができます。
①貨物軽自動車運送事業経営届出書
②貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
③運賃料金表(②の添付書類)
④事業用自動車等連絡書
に必要事項を記入し、運輸局の輸送課窓口に提出します。
記載内容に誤りがなければ、黒ナンバーにするための④事業用自動車等連絡書に収受印を押してくれます。
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連絡書を受け取ったら軽自動車検査協会へ。
④事業用自動車等連絡書に収受印をもらったら、今度は軽自動車検査協会へ向かいます。
そこで車検証の書き換えと、事業用ナンバーに交換します。
軽自動車検査協会での手続きは初心者にも分かりやすく案内されているので、初めての人でもやれてしまいます。
ただ、車のナンバーは旧と新の交換になるので、必ず対象の軽自動車を持ち込まなければなりません。
またせっかくのナンバー交換ですが、軽自動車なので希望番号はもらえません。
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法人さまでも始められます。
もちろん、将来は一般貨物自動車運送事業を始めることを念頭において、軽貨物から始める事業者さまもいらっしゃいます。
法人格だからといって、個人の場合と手続きに違いはありません。
軽貨物で事業実績を積めば一般貨物自動車運送事業を始めるときの、融資の考慮材料にもなります。
軽貨物運送と一般貨物運送は別事業扱いなので、二つの事業を併存させることもできます。
役所相手なので平日に動く必要があります。
運輸局と軽自動車検査協会の場所は離れているので、時間に余裕が欲しいです。
平日に時間を取ることはできますか?
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