貨物軽自動車運送事業を

始める手続を丁寧にサポート

手続のご相談だけでも承ります。

行政書士久保田勝彦事務所

面倒な許可の取得をお手伝いいたします

軽貨物運送は個人事業でも始められます。

運送業はいま、人手不足で悩んでいます。

現在、通信販売の配達量が右肩あがりで増えているため配送員は常に不足しています。そのため宅配業者は個人事業主に運送委託をしているのが実情です。

貨物軽自動車運送事業、いわゆる軽貨物運送は軽貨物車両が1台あれば始めることができます。

令和4年10月1日からは、軽乗用車でも認められる方針が決定されており、ますます軽貨物運送を始めやすくなっています。


配送員の実務は体力勝負な面があります。

それでも! という方は貨物軽自動車運送事業を始めてみませんか?


※お持ちの軽自動車が軽貨物なのか軽乗用なのかは車検証で確認できます。

運送業手続きをメインに取扱う弊所にお任せください

  • 軽貨物を始めるには運輸局に届出書を提出する必要があります。

    貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸局に届出書を提出しなければなりません。書類は運輸局のウェブサイトからダウンロードすることができます。書き方も同ページ内に掲載されているので、見様見真似でも記入することができます。

    ①貨物軽自動車運送事業経営届出書

    ②貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

    ③運賃料金表(②の添付書類)

    ④事業用自動車等連絡書

    に必要事項を記入し、運輸局の輸送課窓口に提出します。

    記載内容に誤りがなければ、黒ナンバーにするための④事業用自動車等連絡書に収受印を押してくれます。

    ボールペンと電卓
  • 連絡書を受け取ったら軽自動車検査協会へ。

    ④事業用自動車等連絡書に収受印をもらったら、今度は軽自動車検査協会へ向かいます。

    そこで車検証の書き換えと、事業用ナンバーに交換します。

    軽自動車検査協会での手続きは初心者にも分かりやすく案内されているので、初めての人でもやれてしまいます。


    ただ、車のナンバーは旧と新の交換になるので、必ず対象の軽自動車を持ち込まなければなりません。

    またせっかくのナンバー交換ですが、軽自動車なので希望番号はもらえません。

    岡山県軽自動車協会
  • 法人さまでも始められます。

    もちろん、将来は一般貨物自動車運送事業を始めることを念頭において、軽貨物から始める事業者さまもいらっしゃいます。

    法人格だからといって、個人の場合と手続きに違いはありません。


    軽貨物で事業実績を積めば一般貨物自動車運送事業を始めるときの、融資の考慮材料にもなります。

    軽貨物運送と一般貨物運送は別事業扱いなので、二つの事業を併存させることもできます。

    株式会社

役所相手なので平日に動く必要があります。

運輸局と軽自動車検査協会の場所は離れているので、時間に余裕が欲しいです。

平日に時間を取ることはできますか?

平日に時間が取れなければ専門家にお任せしてみませんか?

記載していないご質問にもお答えいたします

Q&A

弊所はお客様のところへ訪問する営業スタイルを基本としております。一度お会いした後はオンラインでやり取りすることもできます。

申請のお手伝いいたしますので「これはどうしたらいいか」等の質問がありましたら、電話やメール、ホームページでお問い合わせください。

Q 急な対応はお願いできますか?
A

その日のスケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご相談ください。

Q 祝日でも対応はできますか?
A

はい。祝日でも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

Q 対応可能エリアを教えてください。
A

倉敷市拠点に岡山県全域を対応しております。また岡山県以外にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

Q 法人ではなく個人ですが許可はとれませんか?
A

個人の方でも許可申請は可能ですのでお任せください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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日,水

行政書士

久保田 勝彦

登録番号

第20330985号

行政書士登録年

2020年

所属行政書士集団

運送業専門行政書士集団「トラサポ」

一般的に難しいと言われる運送業手続きに特化したサポート体制を整え、無料出張のお打ち合わせを行っております。県外エリアになる場合は別途交通費をいただいておりますが、県内であればどこでもご指定いただけるため、スケジュールに響きにくい環境です。

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