一般貨物の許可申請と軽貨物の届出はこれだけ違う
同じ貨物自動車運送事業でも、普通車以上で行う一般貨物と、軽自動車(と二輪)で行う軽貨物では申請の中身は大きく違ってきます。
軽貨物からステップアップするとき、同じように考えていると面食らうこともあるでしょう。
事業を開始したあとでも、義務の程度が大きく違ってきます。
一般貨物許可と軽貨物の届出の違いを解説します。
一般貨物の参入障壁は意外と高い
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一般貨物許可の条件
- 一般貨物許可は、申請内容の審査があります。期間は3~4か月かかります。この間、必要資金を保持し続けておく必要があります。
- 許可に必要となる車両の台数は、普通車以上で5台~が条件になります。※霊きゅう限定を除く
- 営業所は、都市計画法に抵触しない土地に構えなければなりません。場所によっては集合住宅を営業所にすることができません。
- 車庫は、面する道路幅が一定以上必要になり、幅員の証明書を提出しなければなりません。また営業所から直線距離5km以内である必要があります。車両が大きいほど、広い面積が必要になります。
- 必要資金は決まった様式の資金計画で算出することになりますが、費目ごとに6か月~1年分を計上することになります。
- 運行管理者、整備管理者という国家資格者を確保する必要があります。
- 車両台数以上の運転者を確保する必要があります。
- 審査期間中に役員法令試験に合格しなければなりません。
- 許可が下りてから、社会保険の加入等の証明をしなければ緑ナンバーがもらえません。
以上のように様々な条件・制約があります。
許可取得後から運輸開始まで、最短で一月ほどかかります。
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軽貨物の届出
貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出するだけで終わります。
車両は1台から始められます。
車庫は営業所から直線距離で2km以内である必要があります。
以上になります。
届出の提出は運輸支局ですが、黒ナンバーの手配は軽自動車検査協会で行うことになるので同じ場所で手続きを終えられないひと手間はかかります。
うまくやれば1日で手続きを終えられます。
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