軽自動車1台から始められるペット送迎サービス

自動車でペットの送迎サービスを有償でご提供するためには事業用の車であることが必要です。

事業用の車とは「緑ナンバー」か「黒ナンバー」をつけています。

自家用車で送迎サービス料金を請求できるのは一部の例外だけです。


令和4年10月から、軽乗用車1台から運送事業登録ができるようになりました。

これを機会にペット送迎サービスを始めてみませんか?

CHECK!

興味がある方はお気軽にご相談を

無料でご説明にうかがいます。

  • 閃き

    POINT01

    これから始める方も、初めて知ったという方も

    軽自動車で運送業を始める手続きは、届出用紙に必要事項を記入してナンバーを付け替えます。

    車は乗用タイプの軽自動車1台から始められます。


    運輸局から様式をダウンロードすれば記載例も付いてきます。

    でも初めての方にとって、専門用語や何を記入すればわからないということがあるでしょう。

    弊所では作成のご相談や代行を承っています。


    「届出が必要なんて、実は初めて知ったんだけど…(小声)」

    という方もお気軽にご相談ください。

    弊所は取り締まりを行ってはいませんので(笑顔)

  • 軽自動車1

    POINT02

    事業用ナンバーはコンプライアンスの証明

    時代はコンプライアンス遵守を求めています。

    いままで貨物車タイプを調えなければ届出ができなかった制度が緩和されて、乗用車タイプでも軽自動車の送迎サービスが利用できるようになりました。

    間口が広がった今だからこそ始められることがあります。


    運送事業者による送迎サービスというだけで付加価値があります。

    運送事業者は安全性とサービス品質を担保するものです。


    この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか?

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行政書士

久保田 勝彦

登録番号

第20330985号

行政書士登録年

2020年

所属行政書士集団

運送業専門行政書士集団「トラサポ」

一般的に難しいと言われる運送業手続きに特化したサポート体制を整え、無料出張のお打ち合わせを行っております。県外エリアになる場合は別途交通費をいただいておりますが、県内であればどこでもご指定いただけるため、スケジュールに響きにくい環境です。

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