一般貨物自動車運送(霊きゅう限定)許可とは?
ご遺体を搬送するために霊柩車を用いることになります。
この搬送の業態は運送業に該当し、運送事業の許可が必要になります。
このため霊柩車は緑ナンバーである必要があります。
一般的な運送業は自動車を5台揃えなければ許可が下りません。
しかし霊きゅう限定であれば1台から許可を取得することができます。
弊所は運送業の行政手続きを専門に取り扱っています。ご説明にお伺いすることもできます。
どうして霊柩車は許可を取らなければならないのか?
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お客様からコンプライアンスが求められています。
運送業許可を取得している証が緑ナンバーです。これは外見上すぐにわかることです。
ご遺体の搬送の起点は病院施設が多いですが、病院施設は様々な法規制のもとに運営されています。
そのため取引事業者がコンプライアンスを遵守しているかどうか、とても気にしていらっしゃいます。
また火葬場は自治体施設がほとんどです。自治体=行政であるため、こちらもコンプライアンス遵守を求めます。
つまり、緑ナンバーでない車両は出入りをお断りされるかもしれません。
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搬送料金を徴収していません、という言い訳は苦しい…
運送業とは「有償で、他人の需要に応じ、運送すること」です。
この運送業を行うために許可が必要になります。
では「無償なら許可を取らなくてもいいよね?」と誰もが考えるでしょう。
けれども本当に無償でしょうか?
他のサービスとワンパッケージの料金体系になっているサービスは多いです。けれども目に見えにくいだけで、費目として運送料を含んでいるはずです。
なので無償ですというのは弊所の判断は少々苦しいと考えます。
CHECK!
興味がある方はお気軽にご相談を
無料で相談者さまのもとにうかがいます。(岡山県内限定)
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POINT01
霊柩車の許可取得には時間がかかります。
霊柩車は1台から許可が取れるといっても、手続き自体はトラック運送業とおなじです。
そのため申請準備期間も含めれば半年程度かかります。
またクリアしなければならない要件がいくつもあり、スムーズに許可を取得するためには少なくともアドバイザーの相談は欠かせません。
許可取得後も事業者として備えておかなければならない事柄もあります。
まずは全体像を把握するためにもお気軽に弊所をご用命いただければと思います。
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POINT02
個人情報保護マネジメント体制作りのサポートも承ります。
葬儀社さまにあられましては多くの個人情報を取扱っていることと存じます。
弊所は個人情報保護マネジメント強化のサポートも承っています。
従業員さまの個人情報保護教育や個人情報保護認証の取得をお考えであれば、別途こちらもご相談を承ります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
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行政書士久保田勝彦事務所
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登録番号 |
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行政書士登録年 |
2020年 |
所属行政書士集団 |
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