利用運送事業の登録・許可には「締結された運送委託契約書」が必要です
・運送業に本格的に参入する前に、まずは第一種利用運送事業の登録を検討されている方。
・一般貨物許可を持っていて、取得時にはしなかった利用運送を行う認可申請をしようと検討されている方。
あるいは、二つ以上の輸送モードが必要になり、第二種利用運送の許可を取得しようとされる方。
いずれの場合でも提出書類には締結された運送委託契約書の添付が必要になります。
インターネット上でひな形を入手できる時代ですが、出所不明のモノで不安はありませんか?
契約書の中身が運輸局の審査にかかることは少ないですが、補正事例はあります
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委託側・受託側は誰?
利用運送とは自らの責任で引き受けた荷を、他の実運送会社に運送してもらう運送形態を言います。
もちろんその委託条件については事業判断であるため下請法などの適法の範囲であれば、運輸局が口を出すことはありません。
けれども利用運送を開始するにあたっては、運送委託契約の内容は
・申請者が委託側
・実運送が受託側
であることがはっきり分からなければなければなりません。
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中途半端な知識が仇になってしまった事例
「第一種利用運送事業者」という言葉を知っていたために、こんなことも生じます。
一般貨物自動車運送許可の権限で利用運送を行う認可申請の場合、契約書のタイトルが「第一種利用運送委託契約」となっていたために
「認可申請者(一般貨物事業者)さんが受託側ですね」
と判断されてしまい、契約書を修正しなければならなくなった事例もあります。
第一種利用運送事業者には実運送能力がないために、一般貨物事業者との運送委託契約では常に一般貨物事業者側が受託者側になってしまいます。
そのため一般貨物事業者が利用運送を行う側(委託側)になるためには「第一種」の文言は「書いてはならない言葉」になります。
CHECK!
自社の契約書ひな形の見直しを検討されていらっしゃる方も大歓迎です
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POINT01
弊所はリーガルテックツールを導入しています
弊所では契約書審査AIを導入しており、弊所作成の契約書について2重のチェックをかけています。
それでもご依頼者さまの意向を確認することに変わりありません。
なお、弊所では行政書士による契約書作成はご依頼者さまの要望を形にする=自社標準ひな形の作成にとどまり、有利不利の判断等は弁護士の業務と認識しています。そのため交渉サポートなどは範囲外であることをご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
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POINT02
半年間の保証期間
また作成後半年は保証期間とし、無料で当該契約書の加筆修正を承っております。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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久保田 勝彦 |
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行政書士登録年 |
2020年 |
所属行政書士集団 |
運送業専門行政書士集団「トラサポ」 |
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